改正労働安全衛生法(ストレスチェック義務化)について

2015年12月より、改正労働安全衛生法(ストレスチェック義務化)が施行されます。

この法律は、企業で働くサラリーマンのメンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業所にはストレスチェックの実施や必要に応じて医師による面談が義務付けられるものです


制度のポイント

  • 従業員50人以上の事業所には、医師または保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するため、年1回のストレスチェックを義務付けられます
  • 「検査の結果」は、検査を実施した医師または保健師等から労働者に直接通知されます
  • 医師は産業医であることが望ましいとされています
  • 厚生労働省が定めた要件に該当する労働者から面接指導の申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません
  • 事業者は労働者に対し、面接指導の申し出を理由に不利益な扱いをすることは禁止されています
  • 事業者は労働者に対し、必要な場合には、休職・残業禁止・労働時間の短縮・作業の転換など、適切な就業上の措置をしなければなりません

ストレスチェックの流れ・面接指導の流れ


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今回のストレスチェックの義務化にともない、外部の産業医との提携が必要な企業担当者様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

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